2.06.2013

小規模宅地の特例

二世帯住宅がはやりだが、これとの関係で困った問題がでてくる雲行きだ。「小規模宅地の特例」は、相続税の関係では、大型増税を前にして、ほっと胸をなでおろす人も多いだろう。しかし、二世帯住宅にしている場合にはその構造や内容によっては特例を受けられない場合もある。

二世帯住宅の場合に、この「小規模宅地の特例」が適用されるための要件は、

1. 共同住宅(区分所有の二世帯住宅)の全部を被相続人またはその親族が所有している場合

2. 適用を受けたい親族(子)が、被相続人(親)が相続開始の直前において居住の用に供 していた独立部分以外の独立部分に居住していた場合

3. 被相続人の配偶者(父あるいは母)がいない、または被相続人(親)の独立部分にともに住んでいた同居親族(兄弟姉妹など)がいない場合


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