12.09.2015

住民税を調べる

ふるさと納税をしようとした時に、サラリーマンの場合にあまり気にしない税金について再確認する必要がある。手元にある「源泉徴収票」と「特別徴収通知書」の確認だ。

源泉徴収票:
「暦年」の当年1年間を対象にする。つまり、平成27年の源泉徴収票は、平成27年1月から12月までの内容が記載されている。

特別徴収通知書:
「暦年」の前年1年間を対象にする。つまり、平成27年の特別徴収通知書は、平成26年1月から12月までの内容が記載されている。

平成27年の1月から12月までの収入・所得に対して(「源泉徴収票」を見れば分かる)、役所は、翌年の平成28年の4月から翌々年の平成29年の3月まで住民税を徴収することになる。しかし「特別徴収通知書」は、この場合、平成26年の1月から12月までの1年間が対象になっている。

なお、住民税の徴収は、「暦年」を単位として計算され、「年度」を単位として徴収されるのだ。

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