源泉徴収票:
「暦年」の当年1年間を対象にする。つまり、平成27年の源泉徴収票は、平成27年1月から12月までの内容が記載されている。
特別徴収通知書:
「暦年」の前年1年間を対象にする。つまり、平成27年の特別徴収通知書は、平成26年1月から12月までの内容が記載されている。
平成27年の1月から12月までの収入・所得に対して(「源泉徴収票」を見れば分かる)、役所は、翌年の平成28年の4月から翌々年の平成29年の3月まで住民税を徴収することになる。しかし「特別徴収通知書」は、この場合、平成26年の1月から12月までの1年間が対象になっている。
なお、住民税の徴収は、「暦年」を単位として計算され、「年度」を単位として徴収されるのだ。
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